本学会について

ランニング学会会則

ランニング学会学会賞規定

  1. 会則第3条(7)によりランニング学会学会賞を設ける。
  2. 本学会賞は、本学会が翻訳・出版や寄付等で得た収益を基金にして、発展的に活用することを目的として設立されたものである。
  3. 本学会賞はその前年度にランニング学研究または他の学術研究誌に発表された論文等および学術・啓蒙的著書や映像物等を対象として、最も優れた論文・著書等に対して「学会賞」を、また、35歳未満の会員の著書による優れた論文・著書等に対して「奨励賞」をそれぞれ授与するものである。
  4. 「学会賞」、[奨励賞]は総会において賞状ならびに副賞(10万円程度)を授与する。
  5. 受賞論文・著書等は選考委員会の推薦を受けて理事会で決定する。
  6. 選考委員会の構成、選考の方法は別に定める。
  7. その他本規定に定められていない事項に関しては、理事会において決定する。