ランニング学会会則
第1章 総則
第1条 | 本会は、ランニング学会(Society for Running) (略称SR)とする。 |
第2条 | 本会は、ランニング、ジョギング、ウォーキングに関する科学的研究ならびにその実践を通してランニング、ジョギング、ウォーキングの普及・発展に寄与することを目的とする。 |
第2章 事業
第3条 |
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第3章 会員
第4条 | 本会の会員の種別は次の通りとする。
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第5条 | 会員になろうとするものは、以下の手続きをとるものとする。
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第6条 | 会員は本会の機関誌その他の研究情報に関する刊行物の配布を受けることができる。また、所定の手続きを経て、本会の行うあらゆる事業に参加することができる。 |
第7条 |
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第4章 役員
第8条 |
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第9条 |
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第10条 |
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第5章 会議
第11条 | 本会の会議は総会、理事会および常務理事会とする。 |
第12条 | 総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを召集し、次の事項を審議決定する。
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第13条 | 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。 |
第14条 | 理事は会員の選挙によって選ばれる。理事の互選により、理事長および副理事長を選出する。 |
第15条 |
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第6章 会計
第16条 | 本会の経費は次の収入により支出する。
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第17条 | 本会の会計は1月1日より12月31日までとする。 |
第7章 事務局
第18条 |
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第19条 |
本会の本部事務局は当分の間以下におく。
〒564-8511 大阪府吹田市岸部南2-36-1 大阪学院大学経済学部 山内研究室 Mail:office@e-running.net |
第20条 | 本会の所在地は、本部事務局住所となる。 |
付 則
- 1.この会則は1989年4月2日より施行される。
- 2.この会則は総会出席者の3分の2以上の議決を受けなければ変更できない。
- 3.1995年3月改正。
- 4.1998年3月改正。
- 5.2001年3月改正。
- 6.2005年4月改正。(事務局変更)
- 7.2010年3月改正。
- 8.2011年8月改正。(事務局変更)※:次回総会で承認の予定
- 9.2012年6月改正。(事務局表記変更)
- 10.2017年3月改正。
- 11.2020年6月改正。
- 12.2021年3月改正。